建物の賃貸借契約書
建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。(平成元年4月から課税廃止となりました。)
建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税はかかりません。
しかし、印紙税がかからないのはあくまで「建物」であって、その敷地である「土地」については、印紙税の対象となっています。そのため、建物の賃貸借契約書において、敷地の賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
貸しビル業者などが、ビルの賃貸借契約またはその予約契約を締結する際等に、そのビルなどの賃借人から建設協力金や保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金または保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当することになります。
土地の賃貸借も含まれる場合の契約金額の算定
建物と一緒に土地も借りる場合、その賃貸借契約書は課税文書(第1号)となります。
このとき、印紙税の対象となる契約金額はいくらになるのでしょうか。
「土地の価格?そしたらすごく印紙代がかかりそうだけど・・・」
いえいえ、さすがにそれは含まれません。
対象となるのは、「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額」とされています。契約の際に相手方に交付するお金で、かつ、後日返還される予定がないものの金額です。例えば、名義変更料、事務手数料、権利金、更新料などの費用のことです。費用の名称は問いません。
一方、敷金は後日返還される予定のものなので、含まれません。
また、賃料(地代)は「目的物の使用収益のための対価」であり「設定又は譲渡の対価」ではないので、契約金額には含まれません。