約束手形及び為替手形
約束手形及び為替手形には手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は非課税ですが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。
記載された手形金額が |
|
---|---|
10万円未満 |
非課税 |
100万円以下 |
200円 |
100万円を超え200万円以下 |
400円 |
200万円を超え300万円以下 |
600円 |
300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 |
6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
5千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
2億円を超え3億円以下 |
6万円 |
3億円を超え5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え10億円以下 |
15万円 |
10億円を超えるもの |
20万円 |
上記のうち、
- 一覧払のもの
- 金融機関相互間のもの
- 外国通貨で金額を表示したもの
- 非居住者円表示のもの
- 円建銀行引受手形表示のもの
これらについては、下表のようになります。
記載された手形金額が |
|
---|---|
10万円未満 |
非課税 |
10万円以上 |
200円 |
消費税額について
印紙税の節約テクニックの1つに、消費税の額を区分記載するという方法があります。では、手形の場合はどうでしょうか。
手形法により、手形に2つ以上の金額を記載した場合はその最小金額が記載金額となるとされています。
そのため、消費税の区分記載することは現実的には行えず、区分記載による節約テクニックは使えないと言えます。