収入印紙と印紙税

収入印紙とは
印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。

印紙税とは
経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。

印紙税の軽減措置(5万円未満の領収書が非課税に。平成26年4月1日~)
領収書(第17号文書)に貼る印紙について、非課税となる額(印紙を貼らなくてもよい額)が3万円未満から5万円未満に拡大され、5万円未満の領収書への収入印紙の貼付がなくなりました。

印紙税額の一覧表

第1号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表


文書の種類
印紙税額(1通又は1冊につき)
1

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

(注)1
無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

(注)2
不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります。

[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]
運送契約書、貨物運送引受書など

(注)3
運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

(注)4
右表の軽減措置は、上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のみ適用となります。

記載された契約金額が  
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
400円
50万円を超え100万円以下
1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、印紙税の税率が軽減されており、下表のようになります。

記載された契約金額が
 
1千万円を超え5千万円以下
1万5千円
5千万円を超え1億円以下
4万5千円
1億円を超え5億円以下
8万円
5億円を超え10億円以下
18万円
10億円を超え50億円以下
36万円
50億円を超えるもの
54万円

平成26年4月1日から平成30年3月31日までは、下表のようになります。

記載された契約金額が  
10万円を超え50万円以下
200円
50万円を超え100万円以下
500円
100万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下
5千円
1千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
3万円
1億円を超え5億円以下
6万円
5億円を超え10億円以下
16万円
10億円を超え50億円以下
32万円
50億円を超えるもの
48万円

2

[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

(注)1
請負には、職業野球の選手、映画の俳優、その他これらに類する者で特定のものの役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

(注)2
建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります。

(注)3
右表の軽減措置は、建設業法第2条第1項に規定する「建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもの」のみ適用となります。

記載された契約金額が
 
1万円未満
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
1千円
300万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間、建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、印紙税の税率が軽減されており、下表のようになります。

記載された契約金額が
 
1千万円を超え5千万円以下
1万5千円
5千万円を超え1億円以下
4万5千円
1億円を超え5億円以下
8万円
5億円を超え10億円以下
18万円
10億円を超え50億円以下
36万円
50億円を超えるもの
54万円

平成26年4月1日から平成30年3月31日までは、下表のようになります。

記載された契約金額が
 
100万円を超え200万円以下
200円
200万円を超え300万円以下
500円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
5千円
1千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
3万円
1億円を超え5億円以下
6万円
5億円を超え10億円以下
16万円
10億円を超え50億円以下
32万円
50億円を超えるもの
48万円

3

[約束手形又は為替手形]

(注)1
手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。

(注)2
振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

(注)3
手形の複本又は謄本は非課税です。

記載された手形金額が
 
10万円未満
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
600円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
2千円
1千万円を超え2千万円以下
4千円
2千万円を超え3千万円以下
6千円
3千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
2万円
1億円を超え2億円以下
4万円
2億円を超え3億円以下
6万円
3億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
15万円
10億円を超えるもの
20万円

上記のうち、

  1. 一覧払のもの
  2. 金融機関相互間のもの
  3. 外国通貨で金額を表示したもの
  4. 非居住者円表示のもの
  5. 円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が

10万円未満
非課税
10万円以上
200円

4

[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券]

(注)
出資証券には、投資証券を含みます。

(注) 株券については、1株当たりの発行価額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、発行価額が無い場合にあっては、資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。

記載された券面金額が

500万円以下
200円
500万円を超え1千万円以下
1千円
1千万円を超え5千万円以下
2千円
5千万円を超え1億円以下
1万円
1億円を超えるもの
2万円

5

[合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書]

(注)1
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。

(注)2
株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割計画書に限ります。

4万円

6

[定款]

(注)
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。

4万円

非課税文書:
株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの

7

[継続的取引の基本となる契約書]

(注)
契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。

(例)
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

4千円

8

[預金証書、貯金証書]

200円

非課税文書:
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの

9

[貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]

(注)1
法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。

(注)2
倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。

200円

非課税文書:船荷証券の謄本

10

[保険証券]

200円

11

[信用状]

200円

12

[信託行為に関する契約書]

(注)信託証書を含みます。

200円

13

[債務の保証に関する契約書]

(注)
主たる債務の契約書に併記するものは除きます。

非課税文書:

身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書

200円

14

[金銭又は有価証券の寄託に関する契約書]

200円

15

[債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]

記載された契約金額が
1万円以上のもの
200円
契約金額の記載のないもの
200円

非課税文書:
記載された契約金額が1万円未満のもの

16

[配当金領収証、配当金振込通知書]

記載された配当金額が
3千円以上のもの
200円
配当金額の記載のないもの
200円

非課税文書:
記載された配当金額が3千円未満のもの

17

[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]

(注)1
売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。

(注)2
株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

記載された受取金額が

3万円未満(平成26年3月31日まで)
5万円未満(平成26年4月1日以降
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
600円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
2千円
1千万円を超え2千万円以下
4千円
2千万円を超え3千万円以下
6千円
3千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
2万円
1億円を超え2億円以下
4万円
2億円を超え3億円以下
6万円
3億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
15万円
10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税

[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]

(例)
借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など

記載された受取金額が

5万円未満
非課税
5万円以上
200円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税

18

[預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳]

1年ごとに
200円

非課税文書:

  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳など
19

[消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]

(注)18号の通帳を除きます。

1年ごとに
400円

20

[判取帳]

1年ごとに
4千円


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