相殺した場合の領収書
同じ取引先から売上と仕入れがある場合、債権と債務を相殺した証明として領収書を発行する場合があります。
この領収書は、第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当するのかどうか、気にする方も多いかと思います。
第17号文書に掲げる「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。
債権と債務を相殺した領収書を作成する際、実際には金銭または有価証券の受領事実は発生していないことから、第17号文書には該当しません。つまり、印紙は貼らなくてもよいです。
相殺の領収書は、相殺した旨をしっかり記すこと
相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、それがその領収書から読み取れない場合は、その領収書は一般の領収書と同じ扱いになってしまいます。つまり、印紙がかかる領収書です。そうならないためにも、相殺の場合は「上記金額相殺しました」や「上記金額売掛金と相殺しました」「上記金額売掛金と相殺し領収しました」等のようにハッキリと記載しましょう。
なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領した場合の領収書(一部相殺の領収証)については、その区分が明確にできていれば、相殺分の金額は受け取り金額には当たらないものとして取り扱うことができます。