誤って納付した印紙税の還付
印紙税の納付は、作成した課税文書の作成の時までに収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するのが原則となっています。
このとき、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように誤って納めた印紙税額は、還付の対象となります。
還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。(この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、その作成場所となります。)
還付される税金は、銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。
登録免許税の還付は法務局へ
収入印紙は、登記申請の際に貼付する登録免許税としても利用されています。
登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けた場合で、誤って貼り付けた場合などで還付してもらいたい場合は、税務署ではなく法務局が窓口になります。
これは、同じ収入印紙であっても、登録免許税として貼り付けたものは印紙税法では還付できず、登録免許税法の規定により還付されることになっているためです。
手続きは税務署で行う還付手続きと同様で、還付方法もまた銀行振込・郵便局への振込となります。