文書の記載金額
印紙税の課税文書には、記載金額により税額が異なるものまたは課税されないものがあります。この記載金額とは次の金額をいいます。
1.不動産等の譲渡に関する契約書
(a)売買→売買金額
時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合の記載金額は500万円。
(b)交換→交換金額
双方の金額が記載してある場合には高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載してある場合にはその交換差金がそれぞれ記載金額となります。
<例>
価額1,000万円の土地と価額1,100万円の土地を交換し、交換差金100万円を支払うと記載した場合の記載金額は、1,100万円。
(c)代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額
代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合には、その差額を加えた金額となります。
<例>
債務者が借用金1,000万円の支払いに代えて1,500万円相当の土地を引渡し、債権者は債務者に500万円を支払うと記載した場合の記載金額は、1,500万円。
(d)法人等に対する現物出資→出資金額
(e)その他→譲渡の対価たる金額
(注)贈与契約においては、譲渡の対価となる金額はないため、契約金額はないものとして取り扱われます。
2.土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
→設定又は譲渡の対価たる金額
設定または譲渡の対価たる金額とは、権利金その他名称を問わず、後日返還されないものを指します。賃貸料は記載金額に入りません。
3.消費貸借に関する契約書
→消費貸借金額
利息金額は含まれません。
4.運送に関する契約書
→運送料または用船料
5.請負に関する契約書
→請負金額
6.債務引受けに関する契約書
→引き受ける債務の金額
7.記載金額が外国通貨により表示されている契約書
その文書を作成した日の基準外国為替相場または裁定外国為替相場に基づいて本邦通貨に換算した金額が、その文書の記載金額となります。
(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行で公表されています。)