請負に関する契約書

請負契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などがこれにあたります。

請負には、プロ野球選手、映画俳優などの出演契約の他、専属契約も含まれます。税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載された契約金額が
 
1万円未満
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
1,000円
300万円を超え500万円以下
2,000円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円

軽減措置

建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については軽減措置があり、下表のようになります。

記載された契約金額が 本則税率 軽減税率 
1千万円を超え5千万円以下
2万円 1万5千円
5千万円を超え1億円以下
6万円 4万5千円
1億円を超え5億円以下
10万円 8万円
5億円を超え10億円以下
20万円 18万円
10億円を超え50億円以下
40万円 36万円
50億円を超えるもの
60万円 54万円

この軽減措置の期限は1号文書と同じように延長されており、平成25年3月31日までの延長が決まっています。(平成23年7月1日現在)

注意点

軽減措置の対象となる「建設工事」は土木建築に関する工事で、以下に該当するものです。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

そのため、上記に該当しない工事や、建築物等の設計、建設機械・器具の保守、製造または修理などの請負契約書は、軽減税率の対象となりません。


収入印紙(印紙税)一覧表 TOPへ