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よくあるご質問
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Q1 |
古物商に試験はありますか? |
A1 |
ありません。欠格要件に該当しなければ、許可を受けることができます。 |
Q2 |
フリーマーケットに出店したいのですが、許可はいりますか? |
A2 |
自宅で不要になった品を売るだけであれば、許可は必要ありません。しかし、仕入れを行って利益を出す目的で出店を出すとなると、古物を扱う営業を行っているとして、許可が必要になることがあります。 |
Q3 |
インターネットオークションはどうなんでしょうか? |
A3 |
古物商許可を必要とするかどうかについては、上記のフリーマーケットと同様、家庭の不要品を売る程度なら許可はいりません。しかし営業として行えば、インターネットオークションだけでの扱いであっても古物商許可を要します。なお、古物商が自サイトでオークションを開催する場合は、公安委員会への届出(競り売りの届出)が必要となります。届けられたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。他の古物競りあっせん業のインターネットオークションを利用して古物の売買をする場合は、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます。 |
Q4 |
古物商免許と古物商許可は同じですか? |
A4 |
意味するところは同じです。正しいのは「許可」です。一般に「免許」と呼ばれているのは、古物商の許可証が自動車運転免許証のような大きさであり、古物商の行政の窓口が警察であることがその所以かもしれません。実際には、古物商の「免許」は存在しません。 |
Q5 |
個人でも許可を取ることができますか? |
A5 |
可能です。但し、個人事業を法人化する際、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできませんので、法人として改めて許可を取得する必要があります。あわせて、個人の許可証は返納することになります。 |
Q6 |
会社の中に個人で古物商許可を持っている人がいるのですが、これで営業しても大丈夫でしょうか? |
A6 |
NGです。古物商許可は事業体ごとに与えられる営業許可ですので、いわゆる国家資格とは異なります。個人の許可は個人が古物営業を行うための許可でしかありませんので、法人が古物営業を行うためには、法人としての許可取得が必要です。 |
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